子どもの歯のお悩み

歯列矯正

更新日:

小児矯正、保険や医療費控除は受けられる?

歯科治療って結構お金がかかります。矯正治療はその中でもたくさんお金がかかるイメージがありますよね。小児矯正も例外ではありません。でも、歯科治療で支払った治療費がある一定以上を超えると、国からいくらかお金が戻ってくる制度があるのをご存知でしたか?この制度を最大限に活用するために、正しい基礎知識を身につけておきましょう!

このエントリーをはてなブックマークに追加
小児矯正の医療費控除についての画像

画像:Pixabay

小児矯正は保険がきく?きかない?

小児矯正は他のほとんどの矯正治療と同じで、保険がきかない自由診療となります。そのため治療費は高額となります。支払い方法は一括で払うか、分割で払うかを自分で選べることが多いですが、場合によっては一括で払う方がお得になることがあるんです。

小児矯正は医療費控除の対象になります

発育の段階にある子供で不正咬合があって矯正が必要な場合は医療費控除の対象となります。医療費控除というのは、自分や家族のために1年間の間に10万円以上の医療費を支払った場合(年間の所得が200万円未満の場合はその5%を超えた時)に、確定申告をすれば納めた税金の一部が返ってくる制度です。この「1年間」というのは1月1日〜12月31日の期間となります。

他の病気で医療機関にかかった場合もOK

これは小児矯正だけでなく、他の病気などで医療機関にかかった場合の医療費も全て含むので、かなりの控除を受けられる可能性もあります。また、医療費控除を申告すると、住民税も安くなるというおまけもあるので、ぜひ忘れずに申請したいですね。

どんなものが医療費控除の対象となる?

小児矯正の医療費控除は付き添いの人の交通費も対象になる画像

画像:Pixabay

通院するためにかかった交通費も申告できます。ただし、マイカーでのガソリン代は対象外で、バスや電車などの公共交通機関のみとなります(バスや電車での通院が困難な場合はタクシー代も可)。

お子さんの矯正治療にかかる付き添いの交通費も対象に

そして、お子さんの歯列矯正で親御さんの付き添いが必要な場合には、付き添いの人の分の交通費も対象になります。公共交通機関には領収書がないため、かかった交通費を証明するための書類(交通費の日付と金額を書いた一覧表など)を作って、申告の際に説明できるようにしておきましょう。

小児矯正の医療費控除についてまとめ

医療費控除の申請は毎年2月16日から3月15日の確定申告の時に、所轄の税務署で行います。
申請に必要なものなどを含め、詳しくは国税庁のホームページをご覧くださいね。もしも申請を忘れてしまったとしても、5年前までさかのぼって申告することができますので、忘れてもがっかりする必要はありません。小児矯正をしている期間は、1年間に10万円の医療費は余裕でかかる可能性が高いので、医療機関にかかった際の領収書や交通費のメモなどはなくさないように保管しておきましょう!

この記事を書いた人

ぐぐるちゃん

ぐぐるちゃん

なんでも調べないと気がすまないアラサー女子。雑学大好き。いろんなことをよく知っているし、すぐに調べてくれる、歩くWikipedia。男性からも女性からも頼りにされるしっかり者。元歯周病(現在除菌済み)

合わせて読みたい

この記事に関連するタグ