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小児矯正は保険がきく?きかない?
小児矯正は他のほとんどの矯正治療と同じで、保険がきかない自由診療となります。そのため治療費は高額となります。支払い方法は一括で払うか、分割で払うかを自分で選べることが多いですが、場合によっては一括で払う方がお得になることがあるんです。
小児矯正は医療費控除の対象になります
発育の段階にある子供で不正咬合があって矯正が必要な場合は医療費控除の対象となります。医療費控除というのは、自分や家族のために1年間の間に10万円以上の医療費を支払った場合(年間の所得が200万円未満の場合はその5%を超えた時)に、確定申告をすれば納めた税金の一部が返ってくる制度です。この「1年間」というのは1月1日〜12月31日の期間となります。
他の病気で医療機関にかかった場合もOK
これは小児矯正だけでなく、他の病気などで医療機関にかかった場合の医療費も全て含むので、かなりの控除を受けられる可能性もあります。また、医療費控除を申告すると、住民税も安くなるというおまけもあるので、ぜひ忘れずに申請したいですね。
どんなものが医療費控除の対象となる?
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通院するためにかかった交通費も申告できます。ただし、マイカーでのガソリン代は対象外で、バスや電車などの公共交通機関のみとなります(バスや電車での通院が困難な場合はタクシー代も可)。
お子さんの矯正治療にかかる付き添いの交通費も対象に
そして、お子さんの歯列矯正で親御さんの付き添いが必要な場合には、付き添いの人の分の交通費も対象になります。公共交通機関には領収書がないため、かかった交通費を証明するための書類(交通費の日付と金額を書いた一覧表など)を作って、申告の際に説明できるようにしておきましょう。
小児矯正の医療費控除についてまとめ
医療費控除の申請は毎年2月16日から3月15日の確定申告の時に、所轄の税務署で行います。
申請に必要なものなどを含め、詳しくは国税庁のホームページをご覧くださいね。もしも申請を忘れてしまったとしても、5年前までさかのぼって申告することができますので、忘れてもがっかりする必要はありません。小児矯正をしている期間は、1年間に10万円の医療費は余裕でかかる可能性が高いので、医療機関にかかった際の領収書や交通費のメモなどはなくさないように保管しておきましょう!